最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)1778号 決定 1998年11月24日
《住所省略》
上告人
関口房朗
右訴訟代理人弁護士
堀内節郎
角田雅彦
名古屋市西区康生通2丁目20番地1
被上告人
株式会社 メイテック
右代表者監査役
四橋善美
右当事者間の名古屋高等裁判所平成9年(ネ)第563号取締役会決議無効確認等請求事件について,同裁判所が平成10年7月8日に言い渡した判決に対し,上告人から上告があった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)